連帯社会研究交流センター

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規定

(設置)
第1条 公益社団法人教育文化協会(以下、協会という)に、連帯社会研究交流センター(以下、研究交流センターという)を置く。

(目的)
第2条 研究交流センターは、法政大学大学院連帯社会インスティテュート(以下、インスティテュートという)と連携しながら、インスティテュートの運営支援を行い、院生の研究活動の支援を行い、それらを通じて連帯社会の基盤となる専門人材の育成の一助とすることを目的とする。また、社会的連帯の理論と実践についての調査・研究ならびに当該分野の研究者と実務家間の交流促進を図る。

(事業)
第3条 研究交流センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)連帯社会インスティテュート事業の発展のための必要な支援
(2)院生の研究活動に対する支援
(3)社会的連帯の理論と実践及びその関連領域に関する調査・研究
(4)調査・研究と人材育成・教育プログラムの連携に関わる諸活動
(5)研究に必要な図書・資料、情報の収集、整理及び情報の発信
(6)研究会、公開講座及び公開シンポジウム等の開催
(7)研究発表、研究成果の公開のための書籍、報告書等の出版
(8)国内外の連帯社会形成に関与する諸団体、大学、研究機関等との交流
(9)その他目的を達成するために必要な事業

(組織)
第4条 研究交流センターは、次に掲げる者をもって構成する。
(1)センター長 1名
(2)副センター長 若干名
(3)運営委員長 1名
(4)事務長 1名
(5)総務主任 1名
(6)コーディネーター 若干名
(7)アドバイザー 若干名

(センター長及び副センター長)
第5条 センター長は、研究交流センターを代表し、これを統括する。
2 副センター長は、センター長を補佐し,センター長に事故あるときは,その職務を代行する。
3 センター長、副センター長は、連帯社会インスティテュート専任教員の中から協会理事長が委嘱する。

(運営委員長)
第6条 運営委員長は、センター業務全般の遂行に責任を持つ。
2 運営委員長は協会理事長が任命する。

(事務長)
第7条 事務長は協会およびインスティテュートと連携し、事業活動全般を統括する。
2 事務長は協会理事長が任命する。

(コーディネーターおよびアドバイサー)
第8条 研究交流センターには、研究と教育の連携をはじめ、各種事業活動を円滑に進めるためにコーディネーターおよびアドバイザーを若干名置くことができる。
2 コーディネーターおよびアドバイザーは、協会理事長が委嘱する。

(総務主任)
第9条 総務主任は、運営委員長が任命する。

(常任会議)
第10条 研究交流センターの管理、運営について審議するために常任会議を置く。
2 常任会議は、次の者で構成する。
(1)運営委員長
(2)センター長
(3)副センター長
(4)事務長
(5)総務主任
(6)コーディネーター、アドバイザー

(事業費)
第11条 研究交流センターは次の収入をもって運営する。
(1)教育文化協会の予算
(2)研究助成金
(3)研究補助金
(4)受託研究費
(5)その他

(事業計画、予算、決算等)
第12条 運営委員長は、年度の初めにおいて、事業計画書及び予算書を作成して、協会に提出しなければならない。
2 運営委員長は、年度の終わりにおいて、事業経過報告書及び決算書を作成して、協会に提出しなければならない。

(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、研究交流センターの組織及び運営に関する必要な事項は、常任会議の審議を経て協会が定める。

(改廃)
第14条 この規程の改廃は、常任会議の審議を経て協会が決定する。
附 則
 この規程は、2025年10月1日から施行する。

連帯社会研究交流センターとは

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