連帯社会研究交流センター

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規定

(設置)
第1条 公益社団法人教育文化協会(以下、教育文化協会という)に、連帯社会研究交流センター(以下「研究交流センター」という)を置く。

(目的)
第2条 研究交流センターは、法政大学連帯社会インスティテュート(以下、連帯社会インスティテュートという)と連携しながら、社会的連帯の理論と実践についての調査・研究ならびに当該分野の研究者と実務家の間の交流を促進し、それらを通じて連帯社会の基盤となる専門人材の育成をはかることにより、わが国経済社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 研究交流センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)連帯社会インスティテュート事業の発展のための必要な支援
(2)社会的連帯の理論と実践及びその関連領域に関する調査・研究
(3)調査・研究と人材育成・教育プログラムの連携に関わる諸活動
(4)研究に必要な図書・資料、情報の収集、整理及び情報の発信
(5)研究会、公開講座及び公開シンポジウム等の開催
(6)研究発表、研究成果の公開のための書籍、報告書等の出版
(7)国内外の連帯社会形成に関与する諸団体、大学、研究機関等との交流
(8)その他目的を達成するために必要な事業

(組織)
第4条 研究交流センターは、次に掲げる者をもって構成する。
(1) センター長 1名
(2) 副センター長 若干名
(3) 事務長 1名
(4) コーディネーター 若干名
(5) アドバイザー 若干名

(センター長及び副センター長)
第5条 センター長は、研究交流センターを代表し、これを統括する。
2 副センター長は、センター長を補佐し,センター長に事故あるときは,その職務を代行する。
3 センター長、副センター長は、連帯社会インスティテュート専任教員の中から理事長が委嘱する。

(事務長)
第5条 事務長はセンター長の命を受けて、事業活動全般を統括する。
2 事務長は教育文化協会の理事の中から理事長が任命する。
(コーディネーターおよびアドバイサー)
第6条 研究交流センターには、研究と教育の連携をはじめ、各種事業活動を円滑に進めるためにコーディネーターおよびアドバイザーを若干名置くことができる。
2 コーディネーターおよびアドバイザーは、センター長の推薦を受けて、理事長が委嘱する。

(運営)
第7条 研究交流センターの運営を審議するために運営委員会を置く。
2 運営委員会は、次の者で構成する。
(1) 運営委員長
(2) センター長
(3) 副センター長
(4) 事務局長
(5) 教育文化協会の理事、評議員の中から理事長が委嘱する者若干名
(6) その他理事長が委嘱する者若干名
3 前項の定めにかかわらず,運営委員会の議を経て構成員以外の者を運営委員とすることができる。また,運営委員会が必要と認める時は,構成員以外の者を運営委員会に出席させて意見を聴取することができる。
4 運営委員長は教育文化協会の理事の中から理事長が任命する。
5 運営委員会は運営委員長が招集し,原則として年3回程度開催する。
6 運営委員会は次の事項を審議する。
(1) 研究交流センターの管理、運営に関する事項
(2) 事業計画、調査・研究、人材育成・教育に関する事項
(3) 予算・決算に関する事項
(4) その他研究交流センター事業に関する重要事項

(諮問)
第8条 研究交流センター事業の企画・立案および運営の基本方針等に関する諮問機関として企画委員会を置くことができる。
2 企画委員会の構成については別に定める。

(事業費)
第9条 研究交流センターは次の収入をもって運営する。
(1) 教育文化協会の予算
(2) 研究助成金
(3) 研究補助金
(4) 受託研究費
(5) その他

(事業計画、予算、決算等)
第10条 センター長は、年度の初めにおいて、事業計画書及び予算書を作成して、理事長に提出しなければならない。
2 センター長は、年度の終わりにおいて、事業経過報告書及び決算書を作成して、理事長に提出しなければならない。

(事務局)
第11条 研究交流センターの事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局の運営規則については別に定める。

(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、研究交流センターの組織及び運営に関する必要な事項は、運営委員会の審議を経て理事会が定める。

(改廃)
第13条 この規程の改廃は、理事会において決定する。
附 則
 この規程は、2014年4月1日から施行する。

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